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検証 最高裁過料裁判決定-バビロン捕囚とイザヤ、エレミヤ、エゼキエルの励ましに思う

◯徒然日誌(令和7年3月12日)  検証-最高裁過料裁判決定ーバビロン捕囚とイザヤ、エレミヤ、エゼキエルの励ましに思う 

 

あなたがたの神は言われる、「慰めよ、わが民を慰めよ、ねんごろにエルサレムに語り、これに呼ばわれ、その服役の期は終り、そのとがはすでにゆるされ、そのもろもろの罪のために二倍の刑罰を主の手から受けた」(イザヤ40.1~2)

 

プロローグ 

 

3月3日、最高裁で審議されていた、いわゆる過料裁判について、過料の決定が最高裁から出て、家庭連合(以下、「UC」と呼ぶ)の抗告(特別抗告・許可抗告)は棄却された。決定主文の理由には「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」とある。決定文は4ページの短いもので、単に地裁、高裁の決定にお墨付きを与えたものに過ぎないが、宗教法人法81条1項1号の解散要件である「法令違反」の「法令」に、事実上民法の不法行為も含むとする判断を最高裁が示したことは、今後に深刻な問題を残すことになった。 

 

さて、前回の徒然日誌で、律法への背信と外圧故に、国と神殿を失って、バビロンに捕囚されたイスラエルの過酷な試練を辿ると共に、ペルシャのクロス王によって捕囚から解放されたイスラエルが、いかにして国を再建し、いかにしてメシアを迎える民になっていったかを見てきた。現下のUCが、国と世論と裁判所に「囚われ身」となっている状況が、イスラエルのバビロン捕囚とだぶって見えるからであり、筆者はこれを「令和のバビロン捕囚」と呼んでいる。 

 

そのイスラエルの未曾有の大艱難の中にあって、神はイザヤ、エレミヤ、エゼキエルなどの預言者を遣わされ、不信仰の罪への厳しい叱責と同時に、捕囚から帰還し国が再建される希望を伝え、受難のイスラエルを励まされた。そしてそのイスラエル回復の預言は、クロス王によるバビロン捕囚からの解放と、ゼルバベル、エズラ、ネヘミヤらによる国の再建という形で実現した。(参照→徒然日誌 令和7年3月5日  バビロン捕囚解放後の国の再建ーイスラエル復活に学ぶ教会の再建)

 

それはまさに「令和のバビロン捕囚」という試練に立たされているUCとその信徒が、その捕囚から解放されて贖われる「予型」である。今のUCの試練は神の「はかりごと」の中にあり、天地を創造され、歴史を支配される万能の神が、必ず私たちに道を示され、贖って下さることは明らかである。 

 

【過料裁判の最高裁判断について】 

 

さて本件過料事件最高裁決定であるが、令和7年3月5日、UCは本件決定に関する見解を公表し、最高裁が憲法判断を行わず、具体的にどの法令に違反するのかを示していないことなどの法的問題を指摘し、今回の最高裁の決定は、他の宗教法人に対しても重大な脅威となること、日本の国際的信用を毀損すること、などを訴えた。 

 

<UCの見解>

 

UCの見解骨子は以下の通りである。 

 

1、文科省は民法上の不法行為も解散事由としての「法令に違反」に含まれるとの解釈に基づき、令和4年11月~令和5年7月、当法人に対して7回にわたり質問権を行使したが、この解釈は法理論上、到底受け入れられない。 

 

2、当法人としては,質問権行使に対する回答拒否も検討したが、信者のプライバシーに関する質問等、回答が不適切と思料される質問以外は、できる限り回答に務めた。(従って、本件過料裁判には理由がない)

 

3、しかしながら文科省は,当法人の回答が不十分だとして、当法人の代表役員に対して過料 10 万円を科すよう裁判所に求めた。東京地裁、東京高裁ともに過料に処するとしたことから、当法人は、憲法違反を理由とする特別抗告及び法令違反を理由とする許可抗告を申し立てた。 

 

4、上記を踏まえ、UCは以下の通り本件最高裁の決定の(法的)問題点を指摘した。 

 

①結局最高裁は、特別抗告審決定において「その実質は単なる法令違反を主張するものである」として憲法判断をしなかった。しかし、「法令」に民法709条を含むとした場合、同条の構成要件が予測可能性・明確性を有しないとする憲法31条(適正手続保障・罪刑法定主義)に違反し、正に憲法違反の主張以外の何ものでもない。(参照→徳島市公安条例事件大法廷判決の判断基準)

 

②許可抗告審決定は、「民法709条が一定の行為を禁止する旨を定めた規定(禁止規定)とはいえない」と言いながら,「同条の不法行為を構成する行為は、不法行為法上違法と評価される行為、すなわち、一定の『法規範』に違反する行為であり『法令』に違反する行為に当たる」としている。しかし、ここでいう「一定の法規範」には実定法規ではない社会的相当性や信義則などの不文の秩序・社会規範も含まれ、これら不文の秩序・社会規範までもが実定法規を意味する「法令」に含まれると解釈することは、明らかに「法令」の文言に反する。 

 

ちなみに、最高裁判例(最判平成9年7月11日民集51巻6号)は、「民法709条が制裁、抑止又は予防という目的を有するものではなく、それらは刑事上又は行政上の制裁にゆだねられている」旨明確に言い切っている。 

 

③この決定は他の宗教法人に対しても重大な脅威となる。しかも,宗教法人法の解散事由に「時的限界」が設けられていない以上、政府が恣意的判断によって「過去の問題」を取り上げ,如何なる宗教法人をも解散することが可能となる。 

 

④憲法及び法論理を殊更に無視した本件各決定は、宗教団体の解散事由に不法行為を含まないとする確立された「国際法」に真っ向から反するものでもあり、今後日本がより一層の国際的非難を浴びる結果となる。 

 

<中山達樹弁護士の解説>

 

なお、中山達樹弁護士は本件最高裁の決定について、以下の通り解説した。 

 

宗教法人法81条の、宗教法人の解散事由の「法令に違反」に、民法の不法行為を含むか否かが、この2年半、論じられて来たが、最高裁は「民法の不法行為を含む」とし、解散請求を受けているUCの主張は排斥された。国際的にも、歴史的にも「あり得ない」判断である。

 

最高裁は、「民法709条が一定の行為を禁止する旨を定めた規定であるとはいえない」と明言し、「禁止規範」ではないとした。  つまり、民法709条は、権利・利益を侵害した者が賠償義務を負う、という賠償義務を定めているだけである。 

 

しかし最高裁は民法709条の不法行為は「法令に違反」であると主張した。最高裁は、「法令に民法を含むか」についての判断は、巧妙に、「法令に民法が含まれる」とは明言せず、民法709条の不法行為は「法令に違反」と言う。即ち、民法709条の不法行為を構成する行為は、不法行為法上違法と評価される行為、すなわち、「一定の法規範」に違反する行為であるから、「法令に違反」する行為だというものである。 

 

要するに、最高裁は、民法の不法行為が、「違法 」イコール「法規範」に違反だから、法令に違反だと言っている。最高裁は、この「法規範」を、条文に書かれていない不文律、信義則、社会通念のような社会規範を含む意味に、強引に広げて使っているが、法令は、具体的な何法、という明確な法律や条例である。条文に「何が禁止されているか書かれている」から、何が悪いかを判断でき、その「予測可能性がある、不意打ちにならない」というのが、罪刑法定主義の要請である。 

 

最高裁の、違法だから法規範違反は分かるが、法規範違反だから法令に違反するというのははめちゃくちゃな論理である。即ち、「法令」に違反するかが問われている事案であり、法令に違反するから違法なら分かるが、逆に、「法規範に違反するから法令に違反する」というのは倒錯したロジックというしかない。結局、民法709条がその「法令」に該当するかについて、最高裁は明言していない。 

 

以上が中山弁護士の解説だが、結局最高裁は玉虫色の判断をして、地裁、高裁の決定にお墨付きを与えただけの形だけのものになった。 

 

それにしても、近時、裁判所の判断に目を覆いたくなる判決が横行している。 

 

2024年3月14日、聖書が禁じる判決が出たのは、その一例である。同性同士の結婚を認めていない現行民法などの規定は、婚姻の自由(憲法24条1項)や法の下の平等(憲法14条1項)を定めた憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決が、札幌高裁(斎藤清文裁判長)であった。判決は、婚姻に関する民法の規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項(婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する)などに反して「違憲」と判断し、憲法24条1項は「同性婚をも保障すると解される」とし、同性婚を容認した。「LGBT理解増進法」の成立を背景にした、由々しき日本の風潮が、そのまま司法に反映された。 

 

また、UCの元信者や家族が教団に支払った献金を返すよう求めた裁判で、最高裁は、地裁、高裁で「念書の有効性が認められた」にも関わらず、2024年7月11日、高齢の元信者が書いた教団に返金を求めないという「念書は無効」だとする判断をした。原告が、母親の書いた念書は無効だとして、母親の意思に反して無理矢理裁判を起こした事例である。この判決は、UCをターゲットにした「不当寄附勧誘防止法」(2023年1月5日施行)や「被害者救済に関する法」(特定不法行為等被害者特例法、2032年12月13日)が成立したことが影響していると思われる。 

 

こうして、最高裁を含む裁判所の劣化が懸念されている。 

 

<今後の見通し> 

 

では、3月中にも東京地裁の決定が下されると思われる解散請求裁判の行方はどうであろうか。 

 

解散命令が出る確率(敗訴)の予測をUC関係弁護士に聞いたところ、敗訴の確率は50%だという玉虫色の返事が返ってきた。また、「どうも、結論ありき」という匂いがするとも言う。しかし、百歩譲って、宗教法人法81条1項1号の「法令」に民法の不法行為を含めるとしても、違法性の判断となる「悪質性・組織性・継続性」について、UCは完全に無罪である(特に、2009年のコンプライアンス宣言以降)。これは多くの専門家が指摘しているところであり、従って、法律論から言えば、解散命令の決定が出るのは皆無であると筆者は思料する。 

 

仮に解散命令が出てUCが敗訴した場合、政府、文科省、裁判所は、UCからはもちろんのこと、国内外からの厳しいバッシングに晒されることになる。信教の自由を重視する国連やトランプ政権の激しい批判と是正勧告が出されることは明らかであり、果たして、この国内外の世論に政府、文科省、裁判所は耐えられるであろうか。 

 

いずれにせよ、この解散請求の裁判は、高裁、最高裁に持ち込まれ、最終結論が出るまでには、あと数年を要する。この間、激しい「裁判外闘争」が展開され、そして私たちUC信徒の真の信仰と矜持が試される。この点、UC信徒の小笠原裕氏は、3月10日、解散請求裁判で文科省が東京地裁に提出した陳述書に、前代未聞の偽造・捏造があったとして、告発状を東京検察庁に提出したが(告発代理人德永信一弁護士)、これはまさに裁判外闘争に他ならず、道義に叶う見上げた小笠原氏の信仰行為である。 

 

そうして筆者は、イスラエルのバビロン捕囚と解放、そしてその後の国の再建は、これ以上ない「予型」(雛形)として、今後のUCの在り方にとって大いに参考になり、教訓になると考えている。イスラエルは神殿建設や城壁の構築に際して、異邦人やサマリア人からの執拗な妨害に遭遇し、一時中断を余儀なくされるなど困難を極めたが、それを克服して完成させ律法の民となった。 

 

【イザヤ、エレミヤ、エゼキエルの叱責と励まし】 

 

前記したように、神は私たちに、バビロン捕囚と解放後の国の再建を歴史的教訓として、既に勝利の予型を示して下さった。そして神はバビロン捕囚前後に、イザヤ(前742年召命)、エレミヤ(前627年から預言開始)、エゼキエル(前605年バビロンに捕囚)などの預言者を遣わされ、イスラエルの「背信の罪」を叱責されると同時に、イスラエルの「回復と復興」を告げて大いに励まされた。捕囚の民が贖われる希望を語ったのである。また、捕囚時代の預言者ハガイ、ゼカリアもイスラエルを励ました。 



預言者イザヤ(ミケランジェロ)預言者エレミア(レンブラント)預言者エゼキエル(ジョバンニ・ティエポヮ


<預言者たちの励まし>

 

預言者中の預言者と言われるイザヤは、「バビロンで七十年が満ちるならば、わたしはあなたがたを顧み、わたしの約束を果し、あなたがたをこの所に導き帰る」(イザヤ29.10) と予告し、 「ユダの散らされた者を地の四方から集められる」(イザヤ11.12)と預言した。そしてイザヤは、「クロスについては、彼はわが牧者、わが目的をことごとくなし遂げると言い、エルサレムについては、ふたたび建てられると言い、神殿については、あなたの基がすえられると言う」(イザヤ44.28)と語ってイスラエルを励まし、「わたしの計りごとは必ず成り、わが目的をことごとくなし遂げる」(イザヤ46.10)との神の言葉を宣言した。 

 

またエレミヤは、「主は言われる、見よ、わたしがわが民イスラエルとユダの繁栄を回復する日が来る。主がこれを言われる。わたしは彼らを、その先祖に与えた地に帰らせ、彼らにこれを保たせる」(エレミヤ30.3)と預言して民を鼓舞し、そしてエゼキエルは次のように捕囚のイスラエルを励ました。 

 

「しかしイスラエルの山々よ、あなたがたは枝を出し、わが民イスラエルのために実を結ぶ。見よ、わたしはあなたがたに臨み、あなたがたを顧みる。あなたがたは耕され、種をまかれる。わたしはあなたがたの上に人をふやす。これはことごとくイスラエルの家の者となり、町々には人が住み、荒れ跡は建て直される」(エゼキエル36.8~10)

 

そしてイザヤ書40章1節~2節に、「その服役の期は終り、そのとがはすでにゆるされ、そのもろもろの罪のために二倍の刑罰を主の手から受けた」とある通りである。 

 

<復活の道筋> 

 

そうして神はクロス王を用いてイスラエルを解放され、ゼルバベル、エズラ、ネヘミヤらを使ってエレサレムを再建された。即ち、イスラエルの再建は、①ゼルバベルとヨシュアによる神殿の再建、②エズラによる宗教改革(信仰と律法の復活)、③ネヘミヤによる城壁の再建と民の生活改善、という三段階で1世紀をかけて行われた。 

 

とりわけ祭司エズラによる罪の分別と律法の確立は、民に悔い改めと信仰の復興をもたらした。 

 

エズラは自らイスラエルの罪を告白したあと(エズラ9章)、大雨の中、集会に集まったイスラエルに、民の罪(外国の女と結婚したこと)を糾弾し、外国の妻を離別すべきだと命じた。全衆は、「あなたの言われた通り、われわれは必ず行います」(エズラ10.12)と大声で応答し、大雨の中で罪を告白し、悔い改めを実際の行動で示したのである。 

 

また民は、第7の月の1日に、水の門の前の広場に集まり、夜明けから真昼までエズラが朗読する律法の書(モーセの五書)に耳を傾けた(ネヘミヤ8 章) 。そして仮庵の祭りのあと、自分たちの罪と、先祖の咎を悔い改めて告白するために再び集まった。断食、荒布、頭に土をかけるなどして、悔い改めの証とし、そして主の律法の書を読み、懺悔して神を拝し、神の前に契約を締結した(ネヘミヤ9章1節~10章1節)。これはUCで行われる聖酒儀式と類似している。 

 

この罪の悔い改めこそ、個人だけでなく、民族全体の懺悔であり、新しいイスラエルの復活であった。まさにイスラエルが、悔い改めに導かれ回心した瞬間であり、民はついに自分たちの神とそのみ言に、再び結び合わされた。まさにみ言の再発見、ヤハウェとの再結合である。こうして民は変えられ「メシアを迎える民としての備え」が整えられたのである。 

 

このイスラエルの復活は、今後のUCとその信徒が行く道、令和のバビロン捕囚を乗り越えて勝利する雛形である。エズラ記とネヘミヤ記は研究に値する書であり、その要諦は「悔い改め」である。 

 

<蔦田二雄牧師の獄中体験>

 

おしまいに、示唆的なもう一つの予型を記して、この項を閉じることにする。即ち、メソジストの流れを汲むホーリネス系福音派のキリスト教団である「宗教法人インマヌエル綜合伝道団」についての話しである。インマヌエルとは、「神は私たちと共にいます」という意味のヘブライ語である。 


インマヌエル教団の創設者蔦田二雄牧師(つただつぎお、1906年~1971年)は、第二次世界大戦前、中田重治によって始められた日本ホーリネス教会に所属し、教職者として牧会と伝道に従事していた。しかし、戦時中の軍閥政府による教会弾圧(ホーリネ弾圧)の中で、ホーリネ教団は国家により強制的に解散させられた。教職者96名が逮捕され、蔦田牧師は「2年間の投獄」 を余儀なくされた。つまり、1942年6月、東条英機内閣の宗教弾圧に遭い、蔦田牧師は2年間の巣鴨刑務所での独房生活を経験した。そしてその独房の中で、インヌマエルの信仰体験をしたのである。

 

蔦田牧師は獄中で、「すべてが奪われても、神の臨在と同行を奪われることはない」という「インマヌエル」(神が共にいます)の事実に関する啓示を受け、将来、伝道者になる機会が再び訪れたなら「インマヌエル」の名で新しい教会を興すことを誓ったという。終戦後、蔦田牧師は、投獄中に与えられた神の啓示に従って、1945年10月21日「インマヌエル」の名の下に新しい教派を興した。まさに新生を遂げた新・ホーリネス教会の復活である。こうして神は、獄中で蔦田牧師に働かれ、解散させられた教団を新しく復興したのである。 

 

今や、インマヌエル綜合伝道団は、神学教育機関「イムマヌエル聖宣神学院」を有し(国外に宣教師として働く人材を400名ほど輩出している)、全国に115の教会を擁している。また「日本宣教百年記念聖書信仰運動」や「日本福音同盟」のために尽力した。 

 

蔦田二雄牧師は獄中で、「すべてが奪われても、神の臨在と同行、即ちインヌマエルが奪われることはない」との霊的体験によってインヌマエル教団を創立したが、同様にUCとその信徒は、「たとえ全てを失ったとしても、神の言葉(原理)という究極的真理が失われることはない」と確信している。この真の父母による「神の言葉という最大の財産」(原理)がある限り、その種は必ず芽を出すからである。神はすべてをご存知であり、み言葉の種は必ず芽を出し、生い茂ることを確信する。 

 

以上、最高裁過料裁判の決定に関する見解と今後の見通しを述べ、バビロン捕囚からの解放と国の再建、そして預言者イザヤ、エレミヤ、エゼキエルの励ましについて、UCと対比して述べた。私たちの神は、最悪を最善に転換される神であり、天地を創造され、歴史を支配される全能の神を信じるものである。(了)

 

牧師・宣教師  吉田宏

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​ユニバーサル福音教会牧師
​家庭連合ポーランド宣教師
   吉田 宏

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