信教の自由の歴史的考察 旧統一教会の解散は信教の自由侵害に当たるか
- 5月20日
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🔷徒然日誌(令和8年5月20日) 信教の自由の歴史的考察ー旧統一教会の解散は信教の自由侵害に当たるか
山々が生まれる前から、大地が、人の世が、生み出される前から、世々とこしえに、あなたは神(詩篇90.1~2)
ブロローグー憲法違反の裁判
3月4日、東京高裁はUCの解散を命じた東京地裁の決定を支持し、UCの即時抗告を棄却した。やはり地裁決定と同じく、「結論ありき」の決定であり、まさに「国策裁判」であった。教団は最高裁に特別抗告したが、解散命令の効力が生じ清算手続きが始まった。(代表清算人伊藤尚弁護士)
教団は、「今回の決定はテロリストの願望を国家ぐるみで叶(かな)えるものであり、事実と証拠に裏付けられず、証拠裁判主義に反して下された『結論ありき』の不当な判断である」と述べ、「この不当な司法判断を決して容認せず、(最高裁への)特別抗告を含め、信教の自由を守り抜くため闘い続ける」とのコメントを発表した。
代理人の福本修也弁護士は、「解散命令決定の欠陥ー絶望の司法」と題して総括し、「具体的な不法行為事実の特定を欠いたまま、抽象的な推測のみで不法行為認定を行うという証拠裁判主義に反する重大な欠陥を、さらに深化・拡大させたもの」と批判し、高裁の決定には、他に憲法違反、国際法違反などの重大な法律上の問題もあると指摘した。(参照-絶望の司法→ https://x.gd/yaQIE )
では今回の高裁決定のどこが問題なのだろうか。宗教法人の解散事由に、刑事犯罪に限定していた従来の解釈を、岸田元首相が政治的理由で一夜にして変更し、民事上の不法行為まで広げたことがそもそもの問題の発端であるが、高裁決定には、①「証拠裁判主義」からの逸脱、②拉致監禁被害と証拠捏造に言及せず、③宗教教義への不当な踏み込み問題への誤解、④「改革は見せかけ」であるという偏見、➄海外送金の誤解、といった誤謬がある。(参照-高裁の決定を受けて→ https://x.gd/gyJHB )
他方、慶應大学名誉教授の小林節氏 や龍谷大学法学部教授の石埼学氏は、解散決定は「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と謳う憲法20条の信教の自由への侵害であり、プロセス自体も憲法違反だとして、憲法上の問題点を指摘している。
即ち憲法20条は、 どのような宗教を信じるか(または信じないか)、どんな宗教的行事を行うか、宗教団体を結成するか否かなどについて、国から干渉されない権利をすべての国民に保障しているが、民法上の不法行為(献金被害など)を理由に宗教法人を解散させるなら、国家が宗教に強く介入する前例になるという。従来、宗教法人法81条の解散命令は、主としてオウム真理教事件のような重大刑事犯罪を想定していた。
また、UCに対する解散命令請求の審理が、一般の民事訴訟のような「公開法廷」ではなく、非公開の「非訟事件」手続で進められている点について懸念を表明している。日本国憲法82条は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と定めているところ、宗教法人解散命令は、宗教団体の社会的信用、組織基盤、財産管理、宗教活動に大きな影響を与え、極めて重大な「制裁裁判」なのだから、「密室的な非公開審理」で進めるのは、憲法82条の趣旨に反するとした。
なお文藝評論家の小川榮太郎氏は、一般社団法人日本平和学研究所機関誌『湊合(そうごう)』令和8年春号で、「旧統一教会への解散命令、最高裁および全ての政治家は真剣に再考せよ」とのUC裁判の特集を組み、巻頭言にて、「今からでも遅くはない、どんな手段を使はうと、政府ないし最高裁判所は、旧統一教会への解散命令を撤回する道を探すべきだ。私は、ここに全良心を傾けて、読者諸氏に向かつてさう主張する」と解散撤回を強く求めた。
以上述べてきたことから、UCの解散決定は信教の自由侵害に当たることは明らかである。
【信教の自由の歴史的考察】
では、「信教の自由」とは如何なる人権であり、何故信教の自由は守られなければならないか、今回、改めてその意義や歴史を考察したい。
<信教の自由は人権の中の人権>
「内心の自由」とは、心の中で何を考え、どのような思想・信条を抱くかについて、国家や他人から一切干渉・強制されない権利であるが、日本国憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。この思想、良心の自由はあらゆる精神的自由のなかでも最も根源的で絶対的な権利と位置づけられている。 そして「内心の自由」と「信教の自由」は、日本国憲法における精神的自由の核心であり、両者は深く結びついている。
近代以前の国家では、異端審問、国教強制、宗教弾圧、国家神道による統制、全体主義など、国家が正しいとする思想、宗教、忠誠を強制してきた歴史がある。つまり国家は、人の心まで支配しようとしたが、近代憲法はこれに対して、心の中だけは絶対に国家が侵してはならないという一線を引いたのである。
そして思想・良心の自由の中で、信教の自由は最も根幹の自由である。何故なら、信教の自由は、世界観、救済観、死生観など人生の根源的な意味に直結し、人格の核心として人間の最も深い内面を規定するからである。まさに「人権の中の人権」であると言われる理由である。
ちなみに信教の自由には、① 内心としての信仰の自由(絶対的自由)、② 宗教的行為の自由(礼拝、祈り、布教、儀式など)、③ 宗教団体形成の自由(教会、寺院、宗教法人などを作る自由)の三側面がある。但し、信教の自由を行使する際「他者の人権を侵害してはならない」といった「内在的制約」があるのは言うまでもない。
欧米の歴史では、信仰や宗教を個人が選び取ることのできるような制度を追求していく中で(宗教改革など)、近代的な人権思想や個人主義が成立してきた。即ち、思想・良心の自由、表現の自由、結社の自由など主要な人権は「信教の自由を獲得する中で生まれた」のである。
<信仰の自由の制度的保証としての政教分離>
前記したように、信教の自由は最大の人権であるが、その信教の自由を確かなものにするために「政教分離」という制度が誕生した。この「政教分離の原則」はアメリカから始まった。アメリカは移民の国であり、当初イギリスやヨーロッパで宗教迫害を受けた人々だった。そして宗教迫害の主たる主体は国家であり、そのため建国時に、国家宗教を作らないという原則が重視され、アメリカ憲法修正第1条は「合衆国議会は、国教を創設したり、宗教の自由の行使を禁止する法律を制定しない」とある。こうしてアメリカで初めて本格的な「政教分離」が制度化された。
即ち、政教分離原則とは、国家(政府)と教会(宗教団体)の分離の原則をいい(Separation of Church and State)、信教の自由を担保するための「制度的保障」である。従って政教分離と信教の自由は手段と目的の関係にある。但し、政教分離は、宗教を国家や社会から追放することではなく、多様な信仰が共存できる自由空間を作ることである。また宗教が政治に関与したり、宗教団体が政治家や政治団体を支持したり、政治運動を行うことは認められている。
<アメリカ合衆国の政教分離の歴史>
では、アメリカでは、如何にして政教分離の制度が確立して行ったのであろうか。
当初の植民地時代のアメリカでは、13植民地のうち、ロードアイランドを除く全ての州で国教制や公定教会制が採用されていた。初期アメリカにおける「公認教会」(国教会・公定教会)制度とは、各植民地政府が特定のキリスト教宗派を「公式な州の教会」として指定し、公的資金や住民からの税金(教会税)で優遇・維持していた制度である。
つまり、「宗教の自由を求めて来た人々」が、 到着後には自分たちの宗派を公定宗教化したという逆説が起こったというのである。つまり彼らが求めたのは、「宗教そのものから自由」というより、「自分たちの信仰を正しく実践する自由」だったのであり、「迫害された少数派」が、 新天地では「正統派」になったのである。しかし18世紀半ばから起こった信仰復興運動(リバイバル)では、公定教会制度が批判され、より広い信教の自由を求めていった。
例えば当時の独立戦争前のバージニア植民地ではイングランド国教会が公定教会であり、バージニア住民は国教会への礼拝が義務付けられ、十分の一教区税によって教会は維持された。一方で、長老派、バプティスト派、メノナイト派などの不服従派は厳しく規制されていた。だが独立宣言の1か月前の1776年6月12日、バージニア会議で、メーソンが起草しマディソンが修正した「バージニア権利章典」が採択され、第16条で自由な信仰の権利が定められた。
「すべての人々は良心の命令にしたがって自由に宗教を信仰する平等の権利を持つ。これはキリスト教的寛容、愛、慈善を施す全員相互の義務である」
1775年にアメリカ独立戦争が勃発し、戦争の進展とともに、アメリカで公定教会とされ、エスタブリッシュメントであったイギリス国教会への批判が高まっていった。翌1776年1月にフィラデルフィアで発行されたトマス・ペイン著『コモン・センス』に影響され、独立後の大陸憲章または植民地連合憲章では「何よりも、良心が命じるところの自由な宗教活動」が定められるべきであるとし、信教の自由を主張した。
「すべての良心的な信仰告白者の保護は、すべての政府の必要不可欠な義務である。全能者である神は、宗教的見解の多様性を意志している。そしてそれは、キリスト教的な優しさのための広大な範囲を我々に与えるのだ」( Thomas Paine,Common Sense.1776)
ちなみにトマス・ペインの『コモン・センス』は、平易な言葉でイギリスからの独立の必要性を説き、アメリカ独立革命の決定的な契機となった一文であり、王政と世襲制の批判と共和制の正当性を説いている。
そうして1776年、13植民地の代表が会して全会一致で「アメリカ独立宣言」を採択し、アメリカ合衆国を設立した。この独立宣言は神の存在を前提とし、自然の法、神の法による権利及び天賦人権思想が宣言されている。即ち人間は何故固有の尊厳(人権)を持つのかを問い、人権が神に由来するという宗教的信条が失われれば人権観念を維持するのは難しいとした。法と道徳を分離し国が定めた法を対象とする法実証主義が台頭する中で、人権の固有自明性を自然権として主張したのである。

即ち 1776年6月10日、独立宣言起草委員会が発足し、委員会は、ジェファーソン、アダムズ、フランクリン、シャーマン、リビングストンの5人で構成されたが、ジェファーソンが宣言案を起草し、フランクリンとアダムズがわずかに修正して委員会案とされた。委員会案は大陸会議に提出されて、さらに多少の推敲がなされ、そして、1776年7月4日、「アメリカ独立宣言」が採択された。
独立宣言は、「基本的人権と革命権に関する前文」、「国王、イギリス議会、本国人への苦情に関する28ヶ条の本文」、そして「独立を宣言する結語」の3部から成る。 中でも、不可侵・不可譲の自然権として「生命、自由、幸福の追求の権利」を掲げた前文は、アメリカ独立革命の理論的根拠を要約し、後の思想にも大きな影響を与えた。
「我らは以下の諸事実を自明なものと見なす。すべての人間は平等につくられている。創造主によって、生存、自由そして幸福の追求を含む侵すべからざる権利を与えられている。これらの権利を確実なものとするために、人は政府という機関をもつ。その正当な権力は被統治者の同意に基づいている。いかなる形態であれ政府がこれらの目的にとって破壊的となるときには、それを改めまたは廃止し、新たな政府を設立し、人民にとってその安全と幸福をもたらすのに最もふさわしいと思える仕方でその政府の基礎を据え、その権力を組織することは、人民の権利である」(前文)
日本国憲法はこの流れを汲み、第13条 に「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求 に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めた。
そして1786年、ジェファーソンが起草した「バージニア信教自由法」が提出され、1786年1月19日、バージニア邦議会で可決した。バージニア信教自由法は、アメリカで初めて信教の自由と政教分離を明文化した法律で、アメリカ憲法の基礎となった。
「宗教的な礼拝や場所への集合、または、いかなる聖職者への支持も強要されることはない。宗教上の見解や信仰を理由に、強制され、制限され、妨害され、身体や財産を傷つけられたり、その他の方法で苦しめられるべきではない。すべての人には、宗教的事柄への見解を公言したり、話し合いによって支持する自由がある」(宗教的自由のためのバージニア法法令 1786,drafted by Thomas )
このような経緯の中、1788年に憲法が制定され、その後1791年に合衆国憲法修正第1条(権利章典)が制定された。この権利章典では国教が禁止され、宗教の自由が明記され、政教分離が謳われた。
「合衆国議会は、国教を創設したり、宗教の自由の行使を禁止する法律を制定しない。言論や報道の自由を減じたり、市民が平穏に集会しまた不公平の是正のために政府に請願する権利を制限する法律を制定しない」(アメリカ権利章典修正第1条)
もともと州の独立性は強く、ニューヨーク州、メリーランド州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州は監督派教会を、マサチューセッツ州、コネチカット州、ニューハンプシャー州は会衆派教会を、ヴァージニア州はイギリス国教会を公定教会としていた。その後、修正第1条の精神が徐々に浸透し、各州における公定教会制度は廃止されていき、最も頑強にピューリタンの伝統が保持されたマサチューセッツ州においても1833年に公定教会は廃止された。
<アメリカ政教分離の特色ー宗教国家アメリカ>
憲法修正第1条で示されるアメリカ合衆国での政教分離原則の目的は、市民の宗教的自由の保護であるため、宗教の自由な活動は私的・公的領域において保障された。そのため、特定の宗教が政治に関わっても政教分離違反にならず、厳格分離のフランスに比べて、宗教が機能する場がかなり広い。そもそも、アメリカという国自体がキリスト教的性格を有し、キリスト教はコモン・ロー(判例法)の一部と解されている。
即ち、フランスでは政治と宗教が厳格に分離される(Separation of Religion and Politics)のに対して、アメリカでは政府と特定の宗教団体との分離(Separation of Church and State)である。アメリカにおいては、多様な教会的伝統が国家形成に積極的に参与できるよう、特定の教派が突出した政治権力を行使できない枠組みを用意するという点に重点が置かれ、アメリカの公的領域において、宗教が一定の役割を果たすことは伝統的に是認されている。

米大統領は神に職務精励を誓い、聖書に手を置いて宣誓する。大統領就任式や国葬など主要な国家儀式がすべてキリスト教式で行われ、最高裁判所にはモーセの十戒が掲げられている。そして議会開会は牧師による祈祷から始まる。
またアメリカ合衆国議会、裁判所、軍隊、警察、刑務所、公立病院には専属牧師が置かれ、軍隊では従軍牧師のような聖職者を雇用し、空母に礼拝所を設置したり宗教行事を執り行うことが容認されている。大統領などの国葬はそれぞれの宗教儀式によって行われ、戦没者の追悼式はキリスト教の宗教儀式による。
なお、アメリカ合衆国ドルの紙幣・コインには「IN GOD WE TRUST」(我々は神を信じる)の文言が刻まれ印刷され、又「星条旗に対する宣誓」の中に「one Nation under God(神の下にある一つの国家)」という言葉がある。そして宗教団体への寄付金は所得控除の対象となっている。
アメリカの宗教社会学者ロバート・N・ベラーは多民族国家アメリカを統合している価値の体系を「市民宗教」(civil religion)と名づけた(『社会変革と宗教倫理』未来社)。森孝一同志社大学教授はそれを「見えざる国教」と言い換え、巡礼父祖のキリスト教と、建国父祖の啓蒙思想とが結合したものをアメリカの「見えざる国教」と呼んだ。
ベラーの「市民宗教」では、アメリカは神がイスラエルの民に与えると約束した「約束の地(イスラエル)」、アメリカ人は「選ばれた人々」(選民)、独立革命は「出エジプト」、独立宣言と憲法は「聖典」、ワシントンは「モーセ」、南北戦争とリンカーンの死は「キリストの死と復活」に結び付けられており、「世界の光明」であるアメリカを世界規模に拡大することが目指される。
<日本における政教分離―その法的意味>
前記に見てきた通り、アメリカは信教の自由という視点では、日本より先進国家である。トランプ大統領は世界の宗教の自由を守ると宣言した。戦後日本は日本国憲法を制定し、第20条で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と謳い、アメリカゆずりの政教分離を定めた。
ちなみに戦前の 大日本帝国憲法では、「日本臣民は安寧秩序を妨げず及臣民たるの義務に背かざる限りに於いて信教の 自由を有す」(第28条)と謳い、「安寧秩序を妨げず及臣民たるの義務に背かざる限り」という歯止めをかけている。従って、神社への崇敬を臣民の義務として、神宮遙拝は日常化され、家庭や公共機関などに神札を祀ることが奨励された。これらは宗教行為ではなく、国家儀礼とされ、これに反する宗教は弾圧を加えられることもあった(大本教、ひとのみち教団、創価教育学会、ホーリネス教会など)。
信教の自由は、「内心の自由」「宗教的行為の自由」「宗教的結社・宣伝の自由」からなり、内心の自由は「思想・良心の自由」(第19条)、宗教的行為の自由は「表現の自由」(第21条)、宗教団体の自由は「結社の自由」(第21条)に繋がっている。そして日本国憲法の政教分離の骨子は、国が特定の宗教団体に特権を与えることの禁止 、宗教団体が政治上の権力を行使することの禁止、国およびその機関が宗教的活動をすることの禁止 の3点である。
だがこの憲法規定は、宗教の政治への関与を否定するものではなく、宗教団体が政治家や政治団体を支持したり、政治運動を行うことは憲法上認められている(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁)。なお「政治上の権力」とは「統治的権力」を意味し、政治活動そのものではなく、法律を作ったり、人を裁いたり、税金を徴収したり、公務員を任免する「公権力」を意味している。「統治的権力」はすべて国や公共団体に独占されているからである。
即ち、政教分離とは「国家と宗教」の分離であって、「政治と宗教」の分離ではない。日本国憲法の精神が求める政教分離は、国家の宗教的中立性を要求しているのであって、宗教者の政治的中立を要求しているわけではない。こうして戦後日本は事実上の国教体制から政教分離へと一夜にして移行したわけであるが、そのプロセスを欧米の多くの国家は何百年という月日をかけて行ってきたのである。
以上、「信教の自由の歴史的考察ー旧統一教会の解散は信教の自由侵害に当たるか」とのテーマで、信教の自由の重要性を論じ、信教の自由を制度的に担保するための政教分離の意味を考察した。そしてUCの解散決定は法的欠陥があるだけでなく、憲法にも抵触することを述べた。従ってUCの解散決定は信教の自由の侵害に当たり、民主主義国家日本は、取り返しのつかない間違いを犯すことになる。
いずれにせよ、統一信徒の信仰に揺るぎはなく、歴史を司られる神の復帰摂理は不変である。然り、山々が生まれる前から、大地が、人の世が、生み出される前から、世々とこしえに、あなたは神! (了)
牧師・宣教師 吉田宏



